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FXで利益が出たら確定申告しましょう!


2006年7月〜2007年6月(2006年度)の1年間、個人に対して税務調査が行われました。そのなかで、FX(外国為替証拠金取引)での所得申告漏れが、総額224億円に上がったそうです!

1030人が調査対象となり、そのうち何人の方が利益を申告していなかったかは分かりません。しかし、仮に調査を受けた全員が利益を申告していなかった場合、一人あたり平均利益額は、約2174万円になります。・・・ 平均利益が一人2174万円って・・・ すごい利益額(*_*;(^_^;)

もちろん、FX(外国為替証拠金取引)で利益が出た人がそれだけ沢山いたということです。しかし、それだけではなく税務署が今、個人のFXトレーダーに対して、かなり税務調査を強化しているからなんです。悪質な脱税になると、逮捕・起訴されることもあります 。4億円の利益を申告しなかったあの有名な主婦や、10億円の利益を申告しなかった89歳の男性は、実際に起訴されました。
2005年までの3年間に9億7000万円を脱税した84歳男性・70歳男性・66歳の女性は東京国税局に告発されています。
また、3億円の利益を申告しなかった元小学校校長は、和歌山地裁起訴され、「店頭でのFXによる利益が国税当局に把握されにくいことを利用するなど巧妙で悪質」と、懲役1年6月、執行猶予4年、罰金3200万円の判決を言い渡されました。

軽い気持ちで脱税してしまったのでしょうが、脱税自体が犯罪行為です。利益が出たらしっかり税金を納めましょう!






はい、FXで年間20万円より多く稼いだら、確定申告をしないといけません。

つまり、2007年1月1日〜2007年12月31日に、FXで得た利益が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。

ただし、FXでの利益が20万円を超えていなくても、下記の人は確定申告をしないといけません。

◆年間の給与収入が2000万円を超える人
◆給与を一つの会社からもらっていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
◆給与を二つ以上の会社からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
◆同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
◆災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
◆外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人

上記の6つに当てはまる人は、確定申告をしなければなりません。

ですので、年収が2000万円以下で、給与収入以外に収入がない方は、基本的に確定申告の必要がありません。つまり、ほとんどの方が、FXの利益が20万円以下ならば、確定申告をする必要がありません

◆に当てはまった方は、確定申告をする必要があるかもしれません。
詳しくは、国税庁のタックスアンサー No.1900をご覧ください。
■>>サラリーマンで確定申告が必要な人


ただ、多額の医療費を払った方など、確定申告すると税金が還付される場合もありますので、特別な支出が多い方は、wikipediaでご確認ください。
■>>確定申告を行うと税金が戻る場合



そう、つまり一般的なサラリーマンの方は、確定申告の必要がありません。すなわち、FX(外国為替証拠金取引)で利益が出たとしても確定申告が必要ないので、結果的に税金を納めなくてもよいのです。しかし、けっして税金が免除されたわけではなく、もちろんあえて確定申告をして、税金を払ってもOKです(笑)


FX(外国為替証拠金取引)の所得は雑所得というものに分類されます。そうなると給与所得以外の所得となりますので、FXでの利益が20万円を超えると、◆2に当てはまるので、確定申告をしないといけないのです!

つまり、2007年1月1日〜2007年12月31日の間に、FXで得た利益が20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。

具体例でいけば、2007年1月23日に決済をして100万円の利益が確定。2007年6月2日に決済をして50万円の損が確定。2007年12月21日に決済をして30万円の損が確定という場合は

100万円−50万円−30万円=20万円の利益となり、確定申告の必要はありません。



2007年1月23日に決済をして100万円の利益が確定。2007年6月2日に決済をして50万円の損が確定。2007年12月21日に決済をして30万円の利益が確定という場合は、

100万円−50万円+30万円=80万円の利益となり、確定申告の必要があります。






同じ種類のものであれば、できます。

つまり、FXを何社かで取引していた場合、A社での年間損益は+20万円、B社での年間損益は−10万円、C社での年間損益は−10万円と言う場合、合計して+20万+−10万円+−10万円で、所得は0円になります。

しかし、違う種類の雑所得を合算することはできません。例えば、同じ年に原稿料+3万円、副業の収益+100万円、FXの収益−103万円だったとしても、所得は0円とならず、原稿料+3万円と副業の収益+100万円に税金はかかります。

すなわち、確定申告が必要となります。






さて、ここで問題になるのが、決済していない利益と損です。一般的に含み益と含み損といわれるモノです。

例えば、2007年1月23日にドル円を買って、2007年12月31日時点で決済はしていないが、含み益が100万円ある場合などです。

こういう場合は、どうなるのか?

このような場合は、各業者によって取扱が違うんです。この含み益については、業者によって以下の三つのパターンに分かれます。

1.スワップ金利だけ課税対象になる。

2.スワップ金利はもちろん、為替差益も課税対象になる。

3.スワップ金利も為替差益も課税対象にならない。

FX業者の中には、日々ポジションを決済して、また新たに新規のポジションを立てている(これをロールオーバーといいますが)業者があります。このロールオーバーの取扱によって、三つのタイプに分かれます。

ロールオーバーで「為替差益もスワップも日々確定している」という業者は、2のスワップ金利はもちろん、為替差益も課税対象になる、ということになります。

ロールオーバーで「為替差益は確定していないが、スワップ金利は毎日確定させている」という業者は、1のスワップ金利だけ課税対象になる、ということになります。

うちは、「為替差益も、スワップ金利も確定させていない」という業者は、3のスワップ金利も為替差益も課税対象にならない、ということになります。

ですので、ご自分の使っている業者がどようなタイプなのか、お調べください。

ただし、業者が「3のスワップ金利も為替差益も確定させていない」と言っていたとしても、税務署が「いや、それは確定利益だよ!」と言えば、確定利益になってしまいます。なので、この辺は微妙です・・・ FXは最近流行りだした取引なので、税の整備がまだ整っていないのです。こういうときに、一番困るのは個人投資家ですね。「ちゃんと決めてくれよ!」と言いたくなります(;一_一)






さて、では2007年に実際にFX(外国為替証拠金取引)の確定利益が100万出てしまった場合、いったいどれくらいの税金を払わないといけないのでしょうか?

これは、その人の年間給料所得によって異なってきます。

年間の所得が

195万円以下の方は、所得税5%+住民税*10%=15%

195万円超〜330万円以下の方は、所得税10%+住民税10%=20%

330万円超〜695万円以下の方は、所得税20%+住民税10%=30%

695万円超〜900万円以下の方は、 所得税23%+住民税10%=33%

900万円超〜1,800万円以下の方は、所得税33%+住民税10%=43%

1,800万円超の方は、 所得税40%+住民税10%=50%

*住民税の内訳は、市町村民税一律6%+都道府県民税一律4%です。


(ちなみに、年間所得が2000万円の人は、2000万円×40%(所得税税率)−279万6000円(控除)=520万4000円 +2000万円×10%(住民税税率)=200万円 になるので、合計720万4000円の税金を納めます。ですので、実質の税率でいうと36.02%です。)

年間所得が2000万円の人が、さらにFXで100万円の利益を出した場合は、所得税40%+住民税10%=50%の税率が適用されるので、税金は50万円取られます。

給料所得の税金720万4000円+FXの利益に対する税金50万円=合計770万円4000円です。

所得が900万円超〜1,800万円以下の方は43万円が税金、695万円超〜900万円以下の方は33万円が税金、330万円超〜695万円以下の人は30万円が税金、95万円超〜330万円以下の人は20万円が税金です。

ちなみにここでいう所得とは、「給料の総額」のことではなく、「所得」といわれるものです。この所得は、給料収入から、基礎控除や扶養控除、社会保険などを差し引いた額のことをいいます。そして、この所得が課税対象になる金額です。

あっ、それから給料所得が300万円で、FX(外国為替証拠金取引)の利益が1700万円あれば、当然年間の所得は2000万円となり、税率は所得税40%−控除額279万6000円 +住民税10%(市町村民税一律6%+都道府県民税一律4%)となります。

なんてこったい。利益の50%、つまり半分が税金に・・・



せっかくリスクを取って、ギリギリで儲けたお金を、ガッポリ税金に取られてしまっては、かなりツライです(T_T) なので、少しでも納める税金の額を減らしたいところです。




FX(外国為替証拠金取引)の利益を節税する方法はあります。その一つが必要経費というものです。FX(外国為替証拠金取引)での利益が100万円出たけれども、FX(外国為替証拠金取引)の利益を出すために、10万円の投資セミナーに行った場合、これは当然必要経費になりますので、100万円−10万円で90万円に税金がかかります。

また、他にも書籍パソコンインターネット回線などが経費として考えられます。しかし、インターネット回線などは、FX(外国為替証拠金取引)のためにどれくらい使っているかの割合分しか経費になりません。

つまり、普段はほとんどエッチなサイト(笑)ばっかり見ていて、FX投資をするのはインターネットを見ている全体の10%程度ということならば、経費は総インターネット回線費の10%になってしまします。

逆に、FX(外国為替証拠金取引)専用のパソコンとインターネット回線があるなら、それは全額経費として認められます

このようにして、必要経費をなるべく多く申告するのが節税の一つの方法です。

ただし、FXの利益が30万円で、経費が30万円かかったと思っている方も、確定申告はしなければいけません。とにかく、FXの利益が20万円を超えてしまったら、確定申告が必要になります。そして、その確定申告の中で、利益30万円−経費30万円=所得0円ということが確定されれば、税金を払う必要はなくなります。







そんなのあるわけな・・・もちろん、あるんです!。それはくりっく365でFXをやることです。

というより、FX(外国為替証拠金取引)をやる以上、私的にはくりっく365でやらない意味がちょっとわかりません。くりっく365ならば、利益がどれだけ出たとしても、税率は20%です。

年収2000万円以上あろうが、FXの利益に対する税率は20%です。つまり、年収2000万円の方が、FXで100万円の利益が出たとしても、20万円の税金で済みます

もし仮に、あの主婦のようにFXで4億円儲けたとしても、くりっく365なら8000万円の税金で済みます。逆に、FX(非くりっく365)なら、2億円の税金です。


あなたは、どっちがいいですか??(^_^;)






はっきり言って、これは税制の不備ですね。株式投資や商品先物は、税率が分離課税の一律20%なのに、FX(外国為替証拠金取引)だけが分離課税じゃないのはおかしいです。同じ様に一律20%にするべきです。。FX(外国為替証拠金取引)だけ違うのはおかしいです!!

と、おかしい!と言って、20%の税金しか納めなかったら捕まってしまうので、ご注意を(^_^;)

なので、FXの税率が20%になるまでは、「くりっく365」で取引したほうがいいです。さらに、くりっく365だと、損失を繰り越したり、損益通算ができます

詳しくは、くりっく365のメリットをご覧ください。
◆>>くりっく365のメリット






ということで、年間20万円以上FX(外国為替証拠金取引)で儲かりそうな人は、早めにくりっく365での取引に変えて、節税対策をしましょう。






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★→ くりっく365のオススメ業者は・・・・・・・・ この2 社かな>>


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